

健康組合の傷病手当金ですが、任意継続被保険者と言う仕組みがあるようですが、私のように受給したが、平成21年6月30日後に任意継続をして受給するは可能でしょうか?教えてください
退職前に、別の病気で傷病手当金の受給が始まった後なら、退職後も受給が可能です
御回答、よろしくおねがいします
有給でも構わないですが、会社に有給期間労務不能期間だったを証明できる証明書を出してもらう必要があります
傷病手当金の受給が終わった後は障害年金…についても考えましたが、申請から時間がかかるというで、退職後に申請して空いた期間の生活費の不安もあります
社会保険に加入していれば傷病手当は出ます
また紹介状をもって、受診しましたが、その時もMRIはできなくなってしまい、診断書なしに整形外科を受診しました結果、『椎間板ヘルニア』と診断されました
労災の対象だと思います