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HOME >健康保険組合が、代位取得する >傷病手当金の受給期間が

平成21年6月30日で傷病手当金の受給期間が満期になりまして、復職できる見込みが無かったら退職する方向で考えています

退職前に、別の病気で傷病手当金の受給が始まった後なら、退職後も受給が可能です

半年や1年加入していないと申請できないでしょうか?わかる方、回答宜しくお願い致します

傷病手当金はあなたが加入している健康保険組合等から支給されます

なかなか、寝付けない状況です

少し文面で理解出来ない部分があるので、教えてください

(生まれ付きの疾患で身体障害者一級です)何割か、というに気付いたは、変わらなかっただとわかったからです

傷病手当は社会保険に加入しており連続して3日以上欠勤していれば出ますので早急に保険組合か会社の総務課か経理課へ書類を依頼してください

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