

※雇用保険、健康保険は以前のまま継続
>この場合、退職後の失業手当はパート期間の給与がなる賃金日額は、退職前6か月(パートの期間も含む)の賃金合計を180で割ります
休みはじめたら医師の診断書を会社(派遣元)に提出します
多分できるよ健康組合にきいてみなよ親切に教えてくれるよ
私はパ-トで6ヶ月契約です
「病欠」だの「欠勤」だは、その会社独自の呼称ですから、傷病手当金の受給については関係ありません
今、記入しているですが、本当は2008年の11月から2009年の5月までの期間は抑うつ状態で休職しそのまま退職しました
1.傷病手当に関しては、5月の退職で切れたというでしょうか