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HOME >健康保険組合が、代位取得する >健康保険はまま継続

※雇用保険、健康保険は以前のまま継続

>この場合、退職後の失業手当はパート期間の給与がなる賃金日額は、退職前6か月(パートの期間も含む)の賃金合計を180で割ります

休みはじめたら医師の診断書を会社(派遣元)に提出します

多分できるよ健康組合にきいてみなよ親切に教えてくれるよ

私はパ-トで6ヶ月契約です

「病欠」だの「欠勤」だは、その会社独自の呼称ですから、傷病手当金の受給については関係ありません

今、記入しているですが、本当は2008年の11月から2009年の5月までの期間は抑うつ状態で休職しそのまま退職しました

1.傷病手当に関しては、5月の退職で切れたというでしょうか

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